都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。
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一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
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(例) |
・2階建までの木造建築物で延べ面積が100m2を超え300m2以内のもの |
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○建築士の役割○
「建物」をつくる、あるいは改築やリフォームをすることは、個人にとっても企業にとっても大変な事業です。社会や環境に対しても複雑な繋がりを持ち、経済的な影響力を持っています。
建築士はあなたの注文に応じて、建築物の安全性や快適性、構造や設備にかかわる技術を頭に入れながら仕事をしています。
したがって、あなたは、そのことの意義を十分に理解された上で、良い建物をつくることに主眼をおいて下さい。
建築士は、国家資格として特別の資格を与えられて、その期待に応えられるよう、十分な資質、才能、人格、経験を備え、その仕事の責任の重さを自覚し、次の
世代に残るような優れた建築物や、より好ましい環境をつくっていく文化的な使命を担っています。
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